○渋川市通学バス条例施行規則
平成21年3月26日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川市通学バス条例(平成23年渋川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(停留所)
第2条 通学バスの停留所は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
条例第2条の区間 | 停留所 |
第1号 | 五輪平集落センター |
古巻公民館 | |
第2号 | 就農 神田原入口バス停 上村住民センターバス停 富貴原バス停 西馬場バス停 馬場 上の山バス停 |
金島小学校 | |
第3号 | りんごの里住民センター 関りんご園前 |
金島小学校 | |
第4号 | 採石場入口バス停 祖母島神社前バス停 祖母島駅入口バス停 祖母島弁天前バス停 祖母島立場前バス停 上の山入口バス停 |
金島小学校 | |
第5号 | 行幸田住宅団地バス停 桜の里公園バス停 |
市役所 | |
第6号 | 水沢バス停 南原バス停 |
伊香保中学校 伊香保小学校 | |
第7号 | 釜久保橋 昭和 環境学習多目的施設 藤田 下小野子地区住民センター 下小野子四差路 上の原口バス停 石合バス停 |
小野上行政センター | |
第8号 | 小野上温泉センターバス停 北塩川 消防団第18分団詰所 共栄五差路 コミュニティー広場 谷の口地区住民センター 上中尾集会所 下中尾 伊久保地区住民センター |
小野上行政センター | |
第9号 | 下中尾 三田野 長福寺 道の駅おのこ 消防団第17分団詰所 釜久保橋 小野子バス停 昭和地区住民センター 石合バス停 上の原口バス停 下小野子 環境学習多目的施設 |
子持中学校 | |
第10号 | 北塩川 消防団第18分団詰所 コミュニティー広場 谷の口地区住民センター 上中尾集会所 下中尾 伊久保地区住民センター 西滝バス停 甲里バス停 三田野 長福寺 道の駅おのこ 小野子バス停 石合バス停 上の原口バス停 |
子持中学校 | |
第11号 | 桜の木下 養神館 暮沢 一軒屋 上白井バス停 伊熊 浅田団地前 上浅田 |
子持中学校 中郷小学校 | |
第12号 | 加生南 加生住民センター 目崎園前 新田 立和田 |
子持中学校 中郷小学校 | |
第13号 | 寄島 夏保 横堀下宿 本陣 横堀上宿 東 石本住民センター 東住民センター 横田食堂 仙石 |
子持中学校 長尾小学校 | |
第14号 | 佐又 工業用水前 カインズ前 金井酒店前 白井上宿 社会体育館 |
子持中学校 長尾小学校 | |
第15号 | 南柏木バス停 下宿バス停 持柏木バス停 唐沢 沖門バス停 沖門北 栄 旧栄分校 駒場 宮田西 宮田北組バス停 集成館前バス停 不動前バス停 集荷場バス停 野本橋バス停 樽信号北 中峰バス停 西替戸バス停 共同加工所 勝保沢バス停 北上野 勝保沢(上ノ原) |
赤城南中学校 三原田小学校 | |
第16号 | 棚下原 棚下ガード下 狩野々 ホスピタル入口 芳ヶ沢入口 芳ヶ沢公民館 芳ヶ沢(防火水槽) 小川田原 深山バス停 公民館前バス停 地蔵堂バス停 日陰橋バス停 久保バス停 小川田橋南 清水橋バス停 小川田 長井小川田 |
赤城北中学校 津久田小学校 | |
第17号 | 小児医療センターバス停 循環器病院入口バス停 橘橋バス停 城山入口バス停 上箱田(神明宮) 上箱田集落センター 赤城山 上之原バス停 上之原病院入口バス停 上南室バス停 正善寺バス停 久保屋敷バス停 坂東橋東バス停 下箱田 天神西バス停 |
北橘中学校 橘小学校 | |
第18号 | 悪津 舟戸 八崎口バス停 三柱神社バス停 向原バス停 別所観音バス停 大門橋バス停 中後バス停 |
北橘中学校 橘北小学校 |
(平23教委規則8・全改、平24教委規則4・平24教委規則16・平24教委規則17・平26教委規則1・平27教委規則14・平27教委規則20・平28教委規則10・平29教委規則3・令3教委規則5・令5教委規則14・令6教委規則1・一部改正)
(平23教委規則8・全改、平24教委規則17・一部改正)
(利用許可書の交付)
第4条 教育委員会は、通学バスの利用を許可したときは、当該利用の許可をした者に、通学バス利用許可書(様式第2号)を交付する。
(平23教委規則8・追加)
(利用許可書の提示)
第5条 通学バスを利用する者は、乗車する時に、通学バス利用許可書の提示をしなければならない。
(平23教委規則8・旧第4条繰下・一部改正)
(利用許可書の再交付)
第6条 利用許可書の再交付はしない。ただし、正当な理由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(平23教委規則8・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、通学バスの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平23教委規則8・旧第8条繰下、平27教委規則14・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(渋川市通学バスの設置及び管理に関する条例施行規則及び赤城村スクールバス運行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 渋川市通学バスの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年渋川市教育委員会規則第3号)
(2) 赤城村スクールバス運行規則(平成10年赤城村教育委員会規則第1号)
附則(平成23年12月28日教委規則第8号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、規則第2条の表中第4号から第6号、第13号及び第18号の規定は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月23日教委規則第16号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日教委規則第17号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教委規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日教委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日教委規則第14号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平29教委規則3・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平29教委規則3・全改)