○渋川市認知症とともに生きる地域ふれあい条例

令和3年10月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、市、認知症の人、市民等、地域組織、事業者及び関係機関が、認知症の人の視点や意思とその家族の思いを重視しながら役割を果たし、人と人とがふれあい、認知症と共生する意識を醸成することで、住み慣れた場所で暮らせる地域を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症 アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(3) 地域組織 市民等で構成される営利を目的としない組織で、市内において活動を行うものをいう。

(4) 事業者 市内において、事業活動を行う個人、法人及び団体をいう。

(5) 関係機関 医療、介護・福祉サービス、教育、法律等において、認知症の人の支援に携わる機関をいう。

(基本理念)

第3条 認知症に関する施策を推進するための基本理念(以下「基本理念」という。)は、次のとおりとする。

(1) 認知症になっても自らの意思が尊重され、自分らしく暮らせる地域を目指すこと。

(2) 認知症の発症を遅らせ、又はその進行を緩やかにするために生活習慣病を予防し、及び人との交流を促すこと。

(3) 認知症の正しい知識を深め、思いやりを持つこと。

(4) 人と人とがふれあい、認知症と共生する意識を醸成することで、住み慣れた場所で暮らせる地域をつくること。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、認知症の人の意思又はその家族の思いを重視しながら、認知症に関する施策を推進しなければならない。

2 市は、誰もが認知症の正しい知識を深め、思いやりを持てるよう推進するなど、人と人とがふれあい、認知症と共生する意識を醸成し、住み慣れた場所で暮らせる地域に向けて総合的に取り組むものとする。

3 市は、認知症の発症を遅らせ、又はその進行を緩やかにすることを目的として、生活習慣病の予防又は見守り、声かけ等の推進により認知症の人が人とふれあえるよう取り組まなければならない。

(認知症の人の役割)

第5条 認知症の人は、自らの意思及び気付いたことなどを家族又は市等に伝えるよう努めるものとする。

2 認知症の人は、日常生活で人とのふれあいを増やすとともに、地域活動及びイベント等(以下「地域活動等」という。)に自らの意思で参加するよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、認知症の正しい知識を深め、思いやりを持つことで、認知症になっても自らの意思で行動し、自分らしく暮らせるために備えるよう努めるものとする。

2 市民等は、認知症の人及びその家族等を見守り又は声かけを行うなど、人とのふれあいを増やすよう努めるものとする。

(地域組織の役割)

第7条 地域組織は、認知症の人及びその家族等ができるだけ長く地域活動等に参加できるよう配慮するものとする。

2 地域組織は、認知症の人及びその家族等が交流する場を積極的に設けるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、認知症の人が安心して働くことができるように、認知症の人の意思、特性及び安全を考慮した職場環境を整えるよう努めるものとする。

2 事業者は、認知症の正しい知識を深め、思いやりを持つとともに、認知症の人と誠実に向き合えるように従業員を教育するよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第9条 関係機関は、認知症の人が自宅、病院、施設等いずれの場所で暮らしていても、その意思及び権利が尊重され、適切なサービスを受けることができるよう当該機関が連携し、必要な支援を行えるよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 市は、認知症に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

渋川市認知症とともに生きる地域ふれあい条例

令和3年10月1日 条例第36号

(令和3年10月1日施行)