○渋川市議会ハラスメント防止条例

令和6年12月16日

条例第32号

渋川市議会(以下「議会」という。)は、渋川市政の発展、市民の福祉の向上をはじめ、基本的人権及び個人の尊厳を尊重し、議会活動を行っている。

渋川市議会議員(以下「議員」という。)は、常に高い倫理観を保持し、議会の構成員としての自覚のもと議員活動を行っている。議員活動を行うに当たり、渋川市役所職員(以下「職員」という。)に対しては、対等の立場として相互の信頼感を大切にして接しなければならない。

ハラスメントは、他の者の人格及び尊厳を侵す人権問題であり、職員等の業務及び議員活動並びに市民の福祉に支障をきたし、議会及び議員の社会的信用及び信頼を失うこととなる。

議会は、ハラスメントの防止、根絶に努め、市民から信頼される議会を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議員間のハラスメント及び議員から職員に対するハラスメントを防止し、及び根絶するために必要な事項を定め、もって市民から信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 言葉、行為等により他の者を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的又は性的な差別により、他の者に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、他の者に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(4) 個人のプライバシーを侵害し、他の者を傷つける行為

2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、議員間及び議員と職員との間において生じたハラスメント事案について適用する。

(議員の責務)

第4条 議員は、高い倫理観を保持し、何人に対してもハラスメントを行ってはならない。

(議長の責務)

第5条 議長は、議員によるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントに関する相談及び苦情申立てを受けたときには、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(相談窓口の設置)

第6条 議長は、議員によるハラスメントに関する相談及び苦情申立てを受け付けるため、議会事務局内にハラスメント相談窓口を設置する。

2 前項において相談及び苦情申立てを受けたときは、議会事務局長は、関係者のプライバシーに配慮して遅滞なくその旨を議長に報告しなければならない。

(審査会の設置)

第7条 議長は、苦情申立てがあったときは、審査会を設置する。

2 審査会は、申立人及び当該議員から聴取し事実関係の調査を行うものとする。

3 審査会は、弁護士等の有識者から意見を求めることができる。

(公表等)

第8条 議長は、審査会により議員によるハラスメントの事実があると認定されたときは、ハラスメントを行った議員に対して、指導、助言、注意その他必要な措置を講じるものとする。

2 議長は、審査会において議員によるハラスメントの事実があると認定されたときは、議員全員協議会を開催し、当該概要及び議員名を報告の後、当該ハラスメントを行った議員の氏名を公表することができる。

(議長職務の代行)

第9条 議長がハラスメントの当事者となった場合は副議長が、議長及び副議長がハラスメントの当事者となった場合は議長及び副議長を除く年長の議員がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。

(研修等)

第10条 議長は、議員によるハラスメントの防止のため、議員に対し必要に応じて研修等を行うものとする。

(調査等)

第11条 議長は、議員によるハラスメントの実態調査のため、職員に対し必要に応じてアンケート調査を行うものとする。

(守秘義務)

第12条 議員及び職員は、ハラスメントの当事者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

渋川市議会ハラスメント防止条例

令和6年12月16日 条例第32号

(令和7年4月1日施行)