○士幌町公告式条例
昭和26年7月12日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、士幌町役場庁舎の前に設置してある掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、士幌町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)、士幌町議会傍聴規則(昭和51年議会規則第2号)その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成12年3月24日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。