○士幌町名誉町民条例

昭和46年3月18日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、士幌町における公共の福祉の増進、又は文化の興隆に功績があり、かつ、町民の尊敬を受ける者を顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉町民の資格要件)

第2条 次の各号のいずれかに該当する生存者又は故人を士幌町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とすることができる。

(1) 士幌町(以下「本町」という。)に30年以上住所を有し、又は有したことがあるもので、本町の行政及び産業経済の発展又は学術、技芸及び教育等文化の興隆、その他町民の福祉の増進に貢献し、その功績が卓越であり深く町民から尊敬されている者

(2) 本町に15年以上住所を有したもので、広く社会の発展又は文化の興隆、その他公共の福祉の増進に貢献し、その功績が卓越であり、かつ町民から郷土の誇りとして深く尊敬されている者

(決定の方法)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(称号)

第4条 前条の規定により決定された者に対して、決定の日をもって名誉町民の称号を贈るものとする。

(記章)

第5条 名誉町民に対して、町長が別に定める名誉町民章を贈る。

(特典及び待遇)

第6条 名誉町民に対して、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 公の式典に参列すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める特典又は待遇を与えること。

2 前項第3号の規定の適用については、町長が定める。

第7条 町は名誉町民が死亡したとき次の特典及び待遇を与えるものとする。

(1) 弔詞及び弔花を贈ること。

(2) 町葬を行うこと。ただし、本町に住所を有する者に限るものとする。

(取消し及び効果)

第8条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い町民の尊敬を受けなくなったと認めるときには町長は、議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項により名誉町民であることを取り消された者は、その取消しの日から、この条例の規定によって与えられた称号、特典、待遇の全部を失うものとする。

3 第1項の規定により、名誉町民であることを取り消された者は士幌町名誉町民章を町に返還しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

士幌町名誉町民条例

昭和46年3月18日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)