○士幌町議会定例会回数条例
昭和31年9月30日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、士幌町議会の定例会を毎年4回開くものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第95号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
○士幌町議会定例会回数条例
昭和31年9月30日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、士幌町議会の定例会を毎年4回開くものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第95号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。