○記号式投票に関する条例

昭和38年12月17日

条例第23号

士幌町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和38年12月17日 条例第23号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査・選挙/第3章
沿革情報
昭和38年12月17日 条例第23号
平成16年3月17日 条例第11号