○記号式投票に関する条例
昭和38年12月17日
条例第23号
士幌町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
○記号式投票に関する条例
昭和38年12月17日
条例第23号
士幌町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。