○士幌町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和53年5月20日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員は課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 役場内に常勤する課長職のうち給料の号給が高い者、給料の号給が同じ者については、課長職の在職期間の長い者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。