○会計管理者の権限に属する事務に関する規則

平成6年3月29日

規則第1号

(組織)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、次の室及び係をおく。

出納室

出納係

(職制及び職務権限)

第2条 会計管理者は、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 室に主幹をおくことができる。その職務は、会計管理者の命を受け室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 係に係長をおくことができる。係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 その他必要に応じ、係に主査、主任、係員をおくことができる。

(事務分掌)

第3条 出納係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 支出命令の審査に関すること。

 決算の調製に関すること。

 指定金融機関に関すること。

 歳計現金に係る預金利子の歳入調定に関すること。

 会計事務関係規則に関すること。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、士幌町行政組織規則(昭和53年規則第6号)を準用する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の権限に属する事務に関する規則

平成6年3月29日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年3月29日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第13号