○会計管理者の権限に属する事務に関する規則
平成6年3月29日
規則第1号
(組織)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、次の室及び係をおく。
出納室
出納係
(職制及び職務権限)
第2条 会計管理者は、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 室に主幹をおくことができる。その職務は、会計管理者の命を受け室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 係に係長をおくことができる。係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 その他必要に応じ、係に主査、主任、係員をおくことができる。
(事務分掌)
第3条 出納係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
ア 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
イ 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
ウ 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
エ 現金及び財産の記録管理に関すること。
オ 支出負担行為の確認に関すること。
カ 支出命令の審査に関すること。
キ 決算の調製に関すること。
ク 指定金融機関に関すること。
ケ 歳計現金に係る預金利子の歳入調定に関すること。
コ 会計事務関係規則に関すること。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、士幌町行政組織規則(昭和53年規則第6号)を準用する。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。