○士幌町農業委員会に対する事務委任等に関する規則
平成12年3月30日
規則第85号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を士幌町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項及び同条第7項に定める農用地利用集積等促進計画の認可・公告に係る事務
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条第2項に基づく受託業務のうち、次に掲げる事務
ア 相談等の窓口業務
イ 農用地等の出し手の掘起し及び利用調整活動
ウ 借受予定農用地等の位置等及び権利関係の確認
エ 農用地等の借受希望者との利用調整活動
オ 賃借料情報の提供
カ 農用地等の利用状況報告の指導取りまとめ
キ その他当該事業を円滑に推進するために必要なこと
(令7規則9・一部改正)
(協議)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については町長と協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(補助執行事務)
第4条 委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)(以下「農業委員会法」という。)第6条の所掌事務及び第2条の委任事務に対する補助金、交付金等の請求に関する事務
(2) 国が所管している国有農地に関する対価徴収等の事務
(3) 農業委員会法第9条に規定する農業委員会の委員の推薦、募集等に関する事務
(決裁)
第5条 前条の補助執行させるための事務の決裁手続きは、士幌町事務決裁規程(昭和48年規程第5号)の規定を準用する。この場合において「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 農業委員会に対する事務委任規則(昭和62年規則第15号)は廃止する。
附則(平成17年3月25日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第31号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
農地法(昭和27年法律第229号。以下この表において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。) 1 法第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。) 2 法第4条第5項及び同条第6項において準用する同条第3項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。) 3 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第5項及び法第4条第3項の規定による農地又は採車放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。) 4 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第3項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。) 5 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(1から4まで及び9から11までに掲げる事務に係るものに限る。) 6 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(5に掲げる事務に係るものに限る。) 7 法第49条第5項の規定による損失の補償(5に掲げる事務に係るもの(9及び10に掲げる事務に係るものにあっては、1から4までに掲げる事務に係るものに限る。)に限る。) 8 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の聴取(1から7まで及び9から11までに掲げる事務に係るものに限る。) 9 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令(1から4までに掲げる事務及び同項第1号又は第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に該当する者に係る事務に係るものに限る。) 10 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(9に掲げる事務に係るものに限る。) 11 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(10に掲げる事務に係るものに限る。)。 |
別表2(第2条関係)
農地法(昭和27年法律第229号。以下この表において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可 2 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(1に掲げる事務に係るものに限る。) 3 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(2に掲げる事務に係るものに限る。) 4 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の徴取(1から3までに掲げる事務に係るものに限る。) |