○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年3月31日
規則第9号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は士幌町行政手続条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、町長又は町長の権限の委任を受けた者(以下「町長等」という。)が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則の定める事項について、他の法令に定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、行政手続法(以下「法」という。)の規定の例による。
(主宰者の指名等)
第3条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規則で定める主宰者は、当該行政庁の職員のうちから、聴聞を主催するについて必要な知識及び経験を有すると認められる者の中から町長等が指名する。
3 町長等は、主宰者が当該聴聞に係る不利益処分を行う立場にある者であるとき、又は法第19条第2項各号若しくは条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
3 前項の規定による申出は、町長等に対して、法第22条第2項若しくは第3項(法第25条において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項若しくは第3項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日(第11条第1項ただし書において「続行期日等」という。)の変更に係るものにあっては主宰者に対してこれを行わなければならない。
4 町長等又は主宰者は、第2項の規定による申出に基づき、又は職権により、当該聴聞の期日を変更することができる。
(聴聞の公示)
第5条 町長等は、聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の7日前までに次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地。以下同じ。)
(3) 聴聞の期日及び場所
2 前項に規定する公示は、役所前の掲示板に掲示して行うものとする。
(代理人の選任手続)
第6条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の3日前までに別記第4号様式の代理人選任届出書を町長等に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。
2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者の聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に文書等閲覧申請書により通知する。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により聴聞を続行するときは、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、その旨を当該当事者又は参加人に別記第12号様式の補佐人出頭許可書により速やかに通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第11条 主宰者は、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者を、参考人として、聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第13条 町長等は、法第20条第6項若しくは条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるとき、又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときは、聴聞の期日及び場所を公示する。この場合(法令の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときを除く。)において、その旨を当事者及び参加人(当該公示の時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに別記第13号様式の審理公開通知書により通知するものとする。
(続行期日の指定の通知)
第15条 主宰者は、法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定により当事者又は参加人に聴聞の期日の続行を通知するときは、別記第15号様式の聴聞続行通知書により行うものとする。
2 主宰者は、前項に規定する聴聞調書の一部として、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。
(聴聞の再開通知)
第18条 法第25条後段において準用する法第22条第2頃本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、別記第20号様式の聴聞再開通知書により行うものとする。
(口頭による弁明の記録)
第21条 町長等は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
2 前項の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、弁明の期日の冒頭において、予定されている不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を口頭による弁明人に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第22条 弁明記録者は、口頭による弁明人が弁明したときは、別記第24号様式の弁明調書を作成し、当該陳述の記録を口頭による弁明人に確認させた後、これに記名押印しなければならない。
2 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後、速やかに前項に規定する弁明調書を町長等に提出しなければならない。
3 弁明記録者は、弁明調書を提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
























