○士幌町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月27日
条例第12号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、士幌町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて士幌町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は地域戦略課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月2日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(令和5年3月7日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。