○士幌町町民会議条例

昭和61年6月27日

条例第18号

(設置)

第1条 士幌町の町づくり総合計画事業に、広く町民の意見を反映させるとともに、住民運動の促進をはかって、全町民参加による町づくりを期するために、士幌町町民会議(以下「町民会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町民会議は次の事項についてつかさどる。

(1) 町づくり総合計画の実施について、町長の諮問に応じ又は独自の調査研究に基づいて意見を具申すること。

(2) 町づくり総合計画の実施について、町民自治意識を高め、新しい地域社会をつくるに必要な事業の啓もう普及に関すること。

(3) その他設置の目的に副った町づくり総合計画の実施推進に関すること。

(組織)

第3条 町民会議は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地区公民館の推薦があった者

(2) 青年、婦人及び老人の組織から推薦のあった者

(3) 各機関団体から推薦のあった者

(4) 町民のなかから応募したもの及び学識経験者

3 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 特別の事項に関する調査研究に基づく意見を具申する必要があるときは、町民会議に臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は、町民の中から町長が委嘱する。

6 臨時委員は、特別の事項に関する調査研究に基づく意見の具申が終了したときは、解任されるものとする。

(議長及び副議長)

第4条 町民会議に議長及び副議長2名をおき委員が互選する。

2 議長は町民会議を代表し、会議の議事その他を統轄する。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 町民会議は、議長が招集しその議長となる。

2 町民会議は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員の4分の1以上の者が招集を求めた場合、議長は町民会議を招集しなければならない。

(庶務)

第6条 町民会議の庶務は、地域戦略課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月2日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(令和5年3月7日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町町民会議条例

昭和61年6月27日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年6月27日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第32号
平成19年2月2日 条例第5号
令和5年3月7日 条例第1号