○士幌町町民会議条例施行規則

平成4年10月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町町民会議条例(昭和61年条例第18号)第7条の規定に基づき、士幌町町民会議(以下「町民会議」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(幹事会)

第2条 町民会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、議長、副議長のほか、議長が町民会議に諮って指名する委員(「幹事」という。)をもって構成する。

3 幹事会は、町民会議の運営についての企画、立案を行うほか、町民会議で附託された事項の調査研究を行う。

4 幹事会は、議長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(部会)

第3条 町民会議に部会を置くことができる。

2 部会は、町民会議で必要と認めた場合に、その目的に応じて設置するものとする。

3 部会は、町民会議で指名する委員を以て構成する。ただし、必要に応じ臨時委員を含めて構成することができる。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、委員及び臨時委員のうちから互選する。

5 部会長は、部会を代表し、会議の議事その他を統轄する。

6 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

7 部会は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(会議)

第4条 幹事会及び部会は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 町民会議の名称で行われる建議、意見公表、答申はすべて町民会議の議を経なければならない。

3 部会で決定し又は実施された事項は、部会長から速やかに議長に報告するものとする。

4 議長は前項の報告を受けた場合、重要な事項については町民会議又は幹事会に諮らなければならない。

5 議長は部会等に出席し、意見を述べることが出来る。

(委任)

第5条 この規則に定めるほか必要な事項は、議長が町民会議にはかって別に定める。

この規則は、平成4年10月7日から施行する。

(平成12年3月30日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

士幌町町民会議条例施行規則

平成4年10月1日 規則第26号

(平成15年7月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年10月1日 規則第26号
平成12年3月30日 規則第23号
平成15年7月24日 規則第36号