○士幌町駐在区規則

昭和47年5月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的、かつ、効率的な運営を図るため、駐在区(以下「区」という。)の設置並びにその運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(区の設置及び名称)

第2条 区は町内における号線をおおむねの基準とし、関係住民の申請により町長が定める。

2 区の名称は、区域内住民(以下「区住民」という。)の協議により、町長に報告した名称をもって区分する。

(区の組織)

第3条 区に駐在員1人を置く。

2 駐在員は、区住民の推薦した者を町長が委嘱する。

3 駐在員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 区に必要に応じ部門を設けることができる。

5 区に部門を設けたときは、部長名を町長に報告しなければならない。

6 区に班を設け、班長を置くことができる。

(規約)

第4条 区には、区住民協議により規約を定めなければならない。

(職務)

第5条 駐在員は区を代表し、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、行政浸透、区住民の福祉増進に努めることをその職務とする。

2 駐在員に事故あるときは、あらかじめ代理人を定めておくとともに、その者が職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

士幌町駐在区規則

昭和47年5月16日 規則第5号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年5月16日 規則第5号
平成4年3月21日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第11号