○士幌町駐在区規則
昭和47年5月16日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的、かつ、効率的な運営を図るため、駐在区(以下「区」という。)の設置並びにその運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(区の設置及び名称)
第2条 区は町内における号線をおおむねの基準とし、関係住民の申請により町長が定める。
2 区の名称は、区域内住民(以下「区住民」という。)の協議により、町長に報告した名称をもって区分する。
(区の組織)
第3条 区に駐在員1人を置く。
2 駐在員は、区住民の推薦した者を町長が委嘱する。
3 駐在員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 区に必要に応じ部門を設けることができる。
5 区に部門を設けたときは、部長名を町長に報告しなければならない。
6 区に班を設け、班長を置くことができる。
(規約)
第4条 区には、区住民協議により規約を定めなければならない。
(職務)
第5条 駐在員は区を代表し、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、行政浸透、区住民の福祉増進に努めることをその職務とする。
2 駐在員に事故あるときは、あらかじめ代理人を定めておくとともに、その者が職務を代理する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
