○士幌町庁舎、コミュニティーセンター管理規則

昭和57年6月5日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町庁舎並びにコミュニティーセンター(敷地及び付属物を含む。以下「庁舎等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(庁舎等管理者)

第2条 庁舎等に庁舎等管理者(以下「管理者」という。)を置き、当該庁舎等の管理責任者とする。

2 前項の管理者は、庁舎部内については総務課長、コミュニティーセンターについては、産業振興課長の職にあるものをもって充てる。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、当該庁舎等について次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(2) 消防用設備等の整備に関すること。

(3) 清掃、整とんに関すること。

(4) その他庁舎等の維持保全に関すること。

2 庁舎等管理者は、庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設について、保安上必要な事項を定めておかなければならない。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎等の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(盗難等の届出)

第5条 庁舎等内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎等において次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図画その他の印刷物を配布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎等に入ろうするとき。

(5) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の施設又は設備を使用しようとするとき。ただし、第5号及び第8号について、コミュニティーセンターを使用するときは、別に定める規定により手続きを経るものとする。

2 管理者は、前項の許可をする場合に条件を付けることができる。

(禁止行為)

第7条 何人も庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 通行の妨害をすること。

(2) 多数集合してねり歩く行為をすること。

(3) みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。

(4) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(5) みだりに兇器その他危険物を持ち込むこと。

(6) 器物等を破損すること。

(7) 面会を強要し、又は庁舎等内において居すわること。

(8) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙すること。

(9) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(10) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

(指示命令)

第8条 管理者は、庁舎等の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎等内の者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入りを拒み、又は庁舎等から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第6条第2項の規定による条件に違反した者

(3) 第7条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をする恐れのある者

(4) 第8条の規定による指示に従わなかった者

(退庁時の取締り)

第10条 職員は、退庁の際、その課等の関係の窓を完全に閉鎖するとともに不要の電気の消灯、ガス器具の消火をしなければならない。

(火気取締責任者等)

第11条 火災予防の万全を期すため、各室に火気取締責任者及び補助員を置く。

2 火気取締責任者は、別表のとおりとし、補助員は各責任者の指名したものをもって充てる。

(火気の点検)

第12条 火気取締責任者は、退庁の際、火気の有無について点検し、火災発生等の危険性のないことを確認しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締り上必要がある事項は、管理者に引継がなければならない。

(非常災害)

第13条 職員は、庁舎等において火災、地震及び暴風雨雪等(以下「非常災害」という。)が発生した際に警戒防御をはかるとともに、職員、来庁者、重要書類並びに物件の安全確保に努めなければならない。

(災害対策本部の設置)

第14条 前項の非常災害時に備え防災計画を策定し、これに基づき防災訓練を実施するため、災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第15条 本部は次の者をもって組織する。

本部長、副本部長、班長、班員

第16条 本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。

2 本部長は、全体を統括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(班)

第17条 本部には、次に掲げる班を置き、班長及び班員は、別に定める職員をもって充てる。

指揮連絡班、通報班、消火班、避難誘導班、救護班、安全班

2 各班の業務はおおむね次のとおりとする。

(1) 指揮連絡班

全般の指揮、情報収集、関係機関との通信連絡

(2) 通報班

指揮連絡班及び各班への連絡支援

(3) 消火班

火災の消火、その他非常災害の防護

(4) 避難誘導班

安全な場所への避難誘導、重要な書類及び物件等の搬出指揮、管理

(5) 救護班

負傷者の確認、救護、その他救護事務一般

(6) 安全班

電気、ガス、火気使用設備等の安全措置

3 非常災害発生の場合において、自己の班業務が終了した時は、他の班の業務を補佐する。

(休日等における災害)

第18条 休日又は退庁後に非常災害が発生した場合、庁舎等の当直者はその災害状況を確認し、被害を最小限度に防止する対策を取るとともに、管理者に連絡しなければならない。

2 管理者は、災害状況を本部長に連絡し、本部長は必要に応じ職員を招集することができる。

3 職員は、招集命令が発せられたときは、直ちに登庁しなければならない。また、招集を受けない場合でも、庁舎並びにその付近に災害があると認められた時は、直ちに登庁しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、庁舎の維持保全について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

火気取締責任者

庁舎一階

町民課、印刷室、各会議室

町民課長

建設課

建設課長

出納室

会計管理者

庁舎二階

町長室、副町長室、応接室、総務課、電算室、各会議室

総務課長

地域戦略課、印刷室

地域戦略課長

三階

議会室

議会事務局長

地階

各室

総務課長

塔階

各室

総務課長

コミュニティーセンター棟

産業振興課長

士幌町庁舎、コミュニティーセンター管理規則

昭和57年6月5日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年6月5日 規則第6号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和61年3月24日 規則第14号
平成6年3月29日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第6号
平成13年3月26日 規則第11号
平成15年3月28日 規則第14号
平成18年3月17日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第11号