○条例の左横書き実施に関する特別措置条例

昭和43年10月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町条例の形式を左横書きとし、あわせてこの条例施行前に公布された条例を左横書きに改めるため、必要な特別措置を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この条例施行前に公布された条例は、左横書きに改める。ただし、様式等で特に縦書きを必要とするものは除く。

2 各条項の数字及び符号並びに各様式などは、別記の例により改正前の形態及び趣旨を失わない程度で町長において改めることができる。

3 漢字及び送りがなは、条文の解釈が変らない範囲内で、町長において当用漢字及び法令用語の送りがなのつけ方により改めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

別記

(1) 条文の見出し記号「第一条」を「第1条」に、第2項の「二」を「2」に、第7号の「七」を「(7)」に、各号の内記的な条文で「一」または「二」は、「ア」または「イ」に改める。

(2) 数字を表わす「百二十三」を「123」に「昭和四十一年」を「昭和41年」に改める。

(3) 別表等の区切りの呼称は、縦の区切りを欄、横の区切りを項と呼称する。

(4) 「左の」、「左記の」、「左に」を「次の」、「次に」に改める。

条例の左横書き実施に関する特別措置条例

昭和43年10月29日 条例第22号

(昭和43年10月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和43年10月29日 条例第22号