○条例の左横書き実施に関する特別措置条例
昭和43年10月29日
条例第22号
2 各条項の数字及び符号並びに各様式などは、別記の例により改正前の形態及び趣旨を失わない程度で町長において改めることができる。
3 漢字及び送りがなは、条文の解釈が変らない範囲内で、町長において当用漢字及び法令用語の送りがなのつけ方により改めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別記
例
(2) 数字を表わす「百二十三」を「123」に「昭和四十一年」を「昭和41年」に改める。
(3) 別表等の区切りの呼称は、縦の区切りを欄、横の区切りを項と呼称する。
(4) 「左の」、「左記の」、「左に」を「次の」、「次に」に改める。