○士幌町公印規則

昭和43年12月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びに保管責任者)

第2条 公印は、町長名若しくは、その他の職名又は町名等をもって発する公文書に押なつする印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びにこれを備える課及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成、改刻)

第3条 各課において、公印を作成又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の廃棄)

第4条 公印が磨滅若しくは、き損により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合町長印、町長及び町役場印は総務課長が、その他の公印は、その保管課長が焼却するものとする。

2 各課において公印を廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の紛失又はき損)

第5条 公印を紛失又はき損したときは、ただちに保管課長から総務課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(別記様式1)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、総務課長の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、保管備付の公印持出簿(別記様式2)に必要事項を記入し、なつ印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後ただちにその公印を返却しなければならない。

(公印取扱者)

第8条 公印を保管する課に、それぞれ1名の公印取扱者をおくものとする。

2 公印取扱者は、公印の押なつを行うものであって、課長が命免する。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印を使用しようとするときは、押なつしようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押なつは、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易のものについては、他の職員に行わせることができる。

(公印印影の印刷)

第10条 対外的に発する文書(納入通知書その他の帳票を含む。)で一定の内容のものを多数印刷し、又は電子計算機を利用して多数出力する場合において、特に支障がないと認めるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷し、又は出力して公印の押印に代えることができる。この場合において、電子計算機を利用し、証明書等を出力するとき、当該証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により印影を印刷する場合において、別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を公文書にあわせて印刷しようとするときは、あらかじめ、公印印影の印刷承認申請書(別記様式3)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(町長印等の告示)

第11条 町長印及び町長職務代理者印、会計管理者印及び会計管理者職務代理者印並びに町印、町役場印を作成、改刻又は廃棄したときは、町長はその旨を告示するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

(昭和50年12月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年11月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月1日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行の日から適用する。

(令和2年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

公印の名称

保管責任者

形状

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管課

1―1

士幌町役場印

総務課長

正方形

39

一般公文書

総務課

1―2

士幌町役場印

総務課長

だ円形

たて よこ

34×13

一般公文書(割印用)

総務課

1―3

士幌町役場印

町民課長

だ円形

34×13

戸籍事務(割印用)

町民課

1―4

士幌町役場印

保健福祉課長

だ円形

34×13

戸籍事務(割印用)

保健福祉課

2―1

士幌町長印

総務課長

正方形

18

一般公文書

総務課

2―2

士幌町長印

総務課長

正方形

18

一般公文書(証券用)

総務課

2―3

士幌町長印

総務課長

正方形

18

一般公文書(携行用)

総務課

2―4

士幌町長印

総務課長

正方形

18

一般公文書(携行用)

総務課

2―5

士幌町長印

総務課長

正方形

30

一般公文書(賞状等用)

総務課

2―6

士幌町長印

保健福祉課長

正方形

18

一般公文書

保健福祉課

2―7

士幌町長印

保健福祉課長

正方形

18

戸籍、住民票及び諸証明事務用

保健福祉課

2―8

士幌町長印

保健福祉課長

正方形

18

戸籍、住民票及び諸証明事務用

保健福祉課

2―9

士幌町長印

保健福祉課長

正方形

12

国民健康保険被保険者証及び認定証、介護保険認定証、医療費受給者証用

保健福祉課

2―10

士幌町長印

町民課長

正方形

18

戸籍、住民票及び諸証明事務用

町民課

2―11

士幌町長印

町民課長

正方形

18

戸籍、住民票及び諸証明事務用

町民課

2―12

士幌町長印

町民課長

正方形

10

住基カード、個人番号カード、在留カード用及び各種受給者証等事務用

町民課

3

士幌町長認印

町民課長

だ円形

11×9

戸籍簿事項欄認印用

町民課

4

士幌町副町長印

副町長

正方形

18


総務課

5―1

士幌町長職務代理者印

総務課長

正方形

18

一般公文書

総務課

5―2

士幌町長職務代理者印

総務課長

正方形

18

一般公文書

総務課

5―3

士幌町長職務代理者印

町民課長

正方形

18

戸籍、住民票及び諸証明事務用

町民課

6―1

士幌町会計管理者印

会計管理者

正方形

18


出納室

6―2

士幌町会計管理者印

会計管理者

円形

18

携行用

出納室

画像

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士幌町公印規則

昭和43年12月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第7号
昭和50年12月4日 規則第4号
昭和58年10月4日 規則第11号
平成4年2月17日 規則第2号
平成6年3月29日 規則第7号
平成10年11月2日 規則第14号
平成13年3月26日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第12号
平成16年3月30日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第13号
平成24年9月10日 規則第24号
平成28年1月1日 規則第12号
令和2年6月9日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第11号