○士幌町情報公開条例

平成12年6月30日

条例第125号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の公開(第5条~第8条)

第3章 公開請求手続(第9条~第15条)

第4章 審査請求(第15条の2~第17条)

第5章 出資法人等の情報公開(第18条・第19条)

第6章 情報の管理・提供(第20条~第22条)

第7章 補則(第23条~第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、民主主義の原理及び住民自治の本旨に基づき、町が保有する情報の公開請求権を定めるとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、知る権利を明らかにするとともに、町の諸活動を説明する責務が全うされるようにし、町政への参加と監視の充実を期し、もって公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において情報公開の対象となる機関(以下「実施機関」という。)とは、町長、町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものであって、実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、第14条に定めるところにより、公文書を閲覧に供すること及び公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、本条例を解釈・運用するにあたり、本条例の目的を達成するため、利用者の権利を十分尊重しなければならない。

2 実施機関は、本条例の目的を達成するため、公文書の公開と併せて町民が必要とする公文書を積極的に提供しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 利用者は、本条例に基づいて得た公文書を、適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求する権利)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(実施機関の公開義務)

第6条 実施機関は、情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る情報に、次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該情報の公開をしなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害する恐れがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 公務員の職務執行に関して記録された情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報であって、開示することにより当該公務員個人の権利利益が不当に侵害される恐れがないと認められる情報

 何人も法令その他の定めにより閲覧できるとされている情報

 公表することを目的とし、又は公表することを予定して作成し、又は取得した情報

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが必要と認められる情報

(2) 法人等情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、以下の情報を除く。

 人の生命又は身体の安全、健康の保持若しくは財産又は環境の保全に影響を及ぼすおそれがある情報

 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報

 消費生活その他人の生活に重大な影響を及ぼすおそれがある情報

(3) 公共安全情報 公開することにより、人の生命、身体、財産又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生じると明らかに認められる情報

(4) 行政運営情報 試験の問題及び採点基準、検査、取締等の計画及び実施要項、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の町等の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事業若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の公正又は円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

(5) 法令秘情報 法律又は他の条例の規定により明白かつ具体的に公開することができないとされている情報

2 実施機関は、公開請求を受けた情報に、不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合には、これらを可能な限り区分し、不開示情報が記録されている部分を除いて、当該情報を公開しなければならない。

(公益上の必要による公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するためその他公益上の必要があるときは、当該請求に係る公文書を公開しなければならない。

(存否応答拒否処分)

第8条 実施機関は、次条第1項第2号による記載自体から次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、公開請求に係る情報の存否を明らかにしないことができる。

(1) 公開請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されることが明らかになった場合

(2) 実施前の試験について特定分野に限定した出題に関する情報の公開請求その他当該情報の存否に関する回答自体によって不開示情報の内容を探索することを目的として公開請求を濫用していることが明らかであり、かつ、公開請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで当該情報を非公開とした趣旨が失われることが明らかな場合

2 実施機関は、前項の規定により情報の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を決定しなければならない。

第3章 公開請求手続

(公文書の公開請求手続)

第9条 公開請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地、代表者の氏名)

(2) 公開請求しようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 公文書が第7条の規定に該当するものとして公開請求しようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書の記載に不備があると認めたときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる公文書を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開等の決定)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、その翌日から起算して30日以内に、公文書の公開をするか否かの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定による補正に要した日数は期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他不正な理由により、同項の期間内に公開等の決定をすることができないときは、その期間を30日を限度として延長することができる。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書が大量であり、公開請求のあった日の翌日から起算して60日以内に公開等の決定をすることができない場合には、士幌町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その期間を合理的で必要最小限度の範囲内で延長することができる。

4 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、公開請求者に対し、公開等を決定することができる時期及び期間を延長した個別事情に即した具体的な理由を、書面により速やかに通知しなければならない。

(公文書の公開等の決定通知)

第11条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、公開請求者に対し、書面により速やかに通知しなければならない。ただし、請求書が提出された当日に公開請求に係る公文書の全部を公開するときは、この限りでない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書について、公文書の公開をすることと決定した場合、決定の趣旨及び公文書を公開する日時場所を前項の書面に記載しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書について、公文書の全部又は一部を公開しないと決定した場合(第8条の規定により非公開とするとき及び次条第1項第1号の規定により公開しないときを含む。)決定の趣旨及びその決定に至った個別事情に即した具体的理由を、当該決定に対し審査請求ができる旨と併せての書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、公開請求に係る公文書について、公文書の公開をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の公開ができる期日が明らかである場合は、その期日を書面に記載しなければならない。

(公文書の不存在の通知)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。

(1) 当該公文書が不存在であることを理由として公開しない旨の決定をすること。

(2) 当該公開請求に係る公文書を新たに作成し、又は取得して、当該公文書を公開請求者に対し、公開する旨の決定をすること。

2 実施機関は、前項第2号の決定をしたときは、公開請求者に対し速やかにその旨及び同号の規定による公開の時期についての見通しその他規則で定める事項を、書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき関係する公文書を新たに作成し、又は取得したときは、公開請求者に対し、速やかに公開請求のあった公文書を公開する旨その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)

第13条 実施機関は、公開等の決定をするに際して、公開請求に係る情報に町以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合で、公開等の決定または前条第1項第2号の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開等の決定に先立ち、公開請求に係る情報その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第2号イに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第7条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日おかなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を当該決定に対し審査請求ができる旨と併せて、書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第14条 公文書の公開は、公開請求者の選択に従い、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(ビデオテープ、フィルム、磁気テープ及び磁気ディスク等を含む。)を交付することにより行う。公開請求者は、公文書の写しを郵送により交付するよう請求することができる。

2 公文書の公開は、公文書の公開をすることと決定された公文書(以下「公開公文書」という。)を保管している事務所の所在地において、実施機関が第11条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行う。ただし、公開請求者が公文書の写しを郵送により交付するよう請求したときは、この限りでない。

3 実施機関は、公開公文書に係る公文書の公開をすることにより当該公開公文書を汚損又は破損するおそれがある等当該公開公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公開公文書の写しにより公開することができる。

(費用の負担)

第15条 公開公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は無料とする。

2 公開公文書の写しの交付を受けるものは、次により費用を負担するものとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子複写機による写しの作成 1件 定額100円に1枚につき10円を加算した額

 以外による写しの作成 町長が別に定める額

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 公開等の決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その審査請求がされた日から14日以内に審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第13条第3項に規定する第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 審査会は、第1項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、諮問を受けた日から60日以内に、答申するよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の審査会の答申を最大限度尊重し、答申を受けた日から14日以内に当該審査請求に対する裁決をし、理由を付して審査請求人に通知しなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開等の決定(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参考人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 出資法人等の情報公開

(出資法人等の情報公開)

第18条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等(以下「出資法人等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものは、経営状況を説明する文書等その保有する情報の公開に努めなければならない。

(1) 基本財産(町が出えんする基金を含む。)又は資本金に占める町の出えん金又は出資金の割合が2分の1以上であること。

(2) 前々年度において、町の補助金、負担金及び交付金(以下「補助金等」という。)の総額が、歳出規模の2分の1以上であること。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めなければならない。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める情報の範囲、情報の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものについて、閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めなければならない。

3 前2項の情報の範囲、情報の閲覧又はその写しの交付の手続き、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 情報の管理・提供

(情報提供の総合的推進)

第20条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めなければならない。

(情報提供の充実)

第21条 実施機関は、公開請求しようとする者が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供実施の充実に努めなければならない。

(公文書の適正管理義務)

第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を記録化し、これを適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保管、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書に関する必要な事項について別に定めなければならない。

第7章 補則

(制度の改善)

第23条 町長は、広く町民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に努めなければならない。

(他の制度との調整)

第24条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧、又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付については、適用しない。

2 この条例の規定は、図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、記録、図面等の公文書の閲覧及び当該公文書の写しの交付については、適用しない。

(実施細則)

第25条 条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成12年4月1日以降に作成し、又は取得した情報

(2) 平成12年3月31日以前に作成し又は取得した情報で、保存期間が永久保存と定められている情報

(平成17年3月18日条例第27号)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に開示請求を受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成17年9月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の士幌町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により置かれた士幌町情報公開審査会及び士幌町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第34条第1項の規定により置かれた士幌町個人情報保護審査会は、第1条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第20条第2項の規定により任命された士幌町情報公開審査会の委員及び旧個人情報保護条例第35条第2項の規定により任命された士幌町個人情報保護審査会の委員である者は、第1条第1項の規定により置かれた審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、平成20年3月31日までとする。

6 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第16条第1項の規定により士幌町情報公開審査会又は旧個人情報保護条例第30条第1項の規定により士幌町個人情報保護審査会に諮問している不服申立ては、第1条第1項の規定により置かれた審査会に諮問している不服申立てとみなす。

(平成28年3月8日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月7日条例第11号)

この条例は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効率的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和5年3月7日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町情報公開条例

平成12年6月30日 条例第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成12年6月30日 条例第125号
平成17年3月18日 条例第27号
平成17年9月16日 条例第34号
平成18年1月30日 条例第3号
平成28年3月8日 条例第11号
平成29年3月7日 条例第11号
令和5年3月7日 条例第4号