○士幌町公平委員会設置条例

平成12年3月24日

条例第11号

士幌町公平委員会設置条例(昭和26年条例)の全部を改正する。

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、法第7条第3項の規定に基づき、士幌町公平委員会を設置する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

士幌町公平委員会設置条例

平成12年3月24日 条例第11号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成12年3月24日 条例第11号