○公平委員会議事規則

昭和29年8月10日

公平委員会規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要あると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開する事ができる。

(幹事)

第4条 事務局書記は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

公平委員会議事規則

昭和29年8月10日 公平委員会規則第1号

(平成31年2月26日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和29年8月10日 公平委員会規則第1号
平成31年2月26日 公平委員会規則第2号