○士幌町職員定数条例
昭和34年6月30日
条例第9号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局に属する職員 217人
(2) 議会の事務部局に属する職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局に属する職員 1人
(4) 農業委員会の事務部局に属する職員 5人
(5) 教育委員会の事務部局に属する職員 59人
計 285人
(1) 休職者
(2) 長期の欠勤で6箇月以上職務に従事できない見込の者
(3) 兼務者
(4) 派遣職員
(5) 産前産後休暇者及び育児休業者
(令8条例2・一部改正)
(定数に対する特例)
第4条 任命権者は、特に必要と認めるときは第2条第1項各号の範囲内で所属及び職種別相互の間で増減することができる。
(職員の定数の配分)
第5条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年7月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和37年11月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月11日条例第11号)
この条例は、昭和42年5月11日より施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第34号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年7月4日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年11月22日条例第19号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(令和元年12月11日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月16日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。