○職員の任用の方法及び手続に関する規則
昭和31年2月22日
規則第2号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条から第22条までの規定に基づき職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属するすべての職員に適用する。
第3条 職員の採用は、競争試験又は選考の何れかによって行うものとする。
第4条 競争試験による職員の採用は、競争試験の結果作成される任用候補者名簿に基づいて行わなければならない。
2 町長は、競争試験の結果作成された採用候補者名簿のうちから採用する。
第5条 次の各号に掲げる場合においては、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため採用の方法により、職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 任用候補者名簿に適当な任用候補者がない場合
第6条 臨時的任用の期間は、6ケ月をこえない期間で更新することができる。
第7条 試験は、個々の場合について次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、一般的知識、専門的知識及び適応性等職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(3) 前2号の方法をあわせて用いる方法
第8条 採用試験の公告は、町公報その他適切な報道手段により行うものとする。
第9条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の学歴、経歴又は免許を有することとし、その都度定めるものとする。
第10条 選考は、選考される者の当該職に関する職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いることができる。
第11条 国の競争試験、他の地方公共団体の競争試験に合格した者については、その職の選考に合格したものとみなすことができる。
第12条 選考は、採用しようとする者について、必要の都度行うものとする。
第13条 採用を辞退しようとするものは、採用通知を受けた日から10日以内にその旨を書面で町長に届出なければならない。
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が取扱要領で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。