○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和28年8月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続き)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合は、考課表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして、公務上負傷し又は疾病にかかった職員を休職にする場合には医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

4 任命権者が法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして、前項以外の職員を休職にする場合にはその欠勤の日から90日を経過した日以後において医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

5 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

6 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任し又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことができない。

7 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、休職期間中はいかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失による交通事故であり、かつ、刑の執行が猶予された者については、情状により、刑の執行猶予が取り消されない限り、特に、その職を失わせないものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)附則第9条の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成12年3月24日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月11日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和28年8月14日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年8月14日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第19号
令和元年12月11日 条例第16号
令和元年12月11日 条例第17号
令和4年12月6日 条例第23号