○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和28年8月14日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(懲戒審査委員会)
第5条 職員の懲戒処分を審査するため士幌町懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項について審査の結果を任命権者に報告しなければならない。
任命権者の提示した者に対する懲戒処分の要否及びその種別
第6条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が任命する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 町職員 1人
3 委員長は、委員の互選による。
4 委員の任期は3年とし、補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 委員会は、全委員が出席しなければ会議を開くことができない。
第8条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は、総務課が所管する。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月2日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(令和元年12月11日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。