○士幌町職員の職務に専念する義務の特例条例施行規則

昭和39年8月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和28年条例第8号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(期間)

第3条 前条に掲げる事項に関し、職務に専念する義務を免除される期間は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日規則第21号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

士幌町職員の職務に専念する義務の特例条例施行規則

昭和39年8月13日 規則第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和39年8月13日 規則第2号
平成4年3月21日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第7号
平成25年12月9日 規則第21号
令和3年3月18日 規則第15号