○士幌町職員の公務員倫理に関する条例

平成11年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第1号に規定する特別職に属する職員(議会議員を除く。)以下同じ。)が、職務を遂行するにあたり、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立に関し、必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(公務員倫理)

第2条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、町民から信頼される職員となるよう、不断に公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。

(職員の服務)

第3条 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを深く自覚し、町民の福祉の増進をめざして、職務の遂行に努めなければならない。

2 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守しなければならない。

(職務の遂行)

第4条 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう、職務の遂行に努めなければならない。

(信用の保持)

第5条 職員は、法令を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。

(管理監督者の責務)

第6条 管理監督の立場にある者は、その職務の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成28年3月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

士幌町職員の公務員倫理に関する条例

平成11年12月22日 条例第24号

(平成28年3月8日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成11年12月22日 条例第24号
平成18年12月18日 条例第54号
平成28年3月8日 条例第13号