○職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則
昭和40年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及び特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第2条第1項に基づく職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者が割り振るものとする。
3 任命権者は、条例第2条第9項ただし書の定めるところに従い、週休日(条例第2条第6項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 条例第2条第10項の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない範囲内で任命権者が定める時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第10項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条第10項の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が4週間ごとの期間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第6条に規定する勤務日等をいう。以下において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第3条 条例第3条に規定する職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、これによりがたい場合は、任命権者が割り振るものとする。
2 前項の休憩時間は、業務の実情に応じて職員を相互に交代させて、休憩時間を与えることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第4条 任命権者は、条例第2条第6項ただし書の規定により週休日を設け、同条第7項の規定により勤務時間を割り振り、同条第8項及び第9項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第3条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適切な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第4条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には、適用しない。
(宿日直勤務)
第4条の3 条例第4条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第4条の4 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第4条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第4条の5 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第4条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児のための早出遅出勤務を行う職員に係る配偶者の制限等)
第4条の6 条例第4条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、別記第1号様式により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第4条の4第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第4条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後において、公務の運営に支障が生ずることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第4条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第4条の7 条例第4条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第4条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第4条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)
第4条の8 条例第4条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、別記第1号様式により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第4条の4第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第4条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求した職員に対し、その旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第4条の4第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第4条の9 条例第4条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として前条第1項に規定する者がいることとなった場合4日以上となるようにすること。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第4条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第4条の10 条例第4条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により条例第4条の4第2項の規定による請求に係る子を養育することが困難な状態にあるものでないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、別記第1号様式により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第4条の4第2項の規定による請求に係る期間と条例第4条の4第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求をした職員に対し、通知しなければならない。
6 任命権者は、条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第4条の11 条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第4条の9に規定する者に該当することとなったこと。
2 時間外勤務制限開始日以降同日から起算して条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が、条例第4条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第4条の12 第4条の6から前条まで(第4条の6第1項第3号、前条第1項第3号並びに第2項各号並びに第4条の10第2項後段を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員に係る条例第4条の3第2項及び条例第4条の4第4項において準用する条例第4条の3第1項及び条例第4条の4第3項の規定による早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第4条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第4条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第4条の10第3項及び第4項中「条例第4条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第4条の4第3項」と、同条第4項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第4条の14 条例第4条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第4条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第6条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第16条の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、3時間30分、4時間15分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分、4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第4条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第4条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第4条の15 条例第6条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の勤務時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第4条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第5条 条例第8条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める日数とする。
第5条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務日数又は継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務が継続するものとみなした場合における日数とする。
第5条の3 条例第8条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
採用された月 | その年に与えられる年次有給休暇の日数 | 採用された月 | その年に与えられる年次有給休暇の日数 |
1月 | 20日 | 7月 | 10日 |
2月 | 18日 | 8月 | 8日 |
3月 | 17日 | 9月 | 7日 |
4月 | 15日 | 10月 | 5日 |
5月 | 13日 | 11月 | 3日 |
6月 | 12日 | 12月 | 2日 |
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)適用職員等(条例第8条第1項第3号に規定する同法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員になったもの 同法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の表のその年に与えられる年次有給休暇の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第8条第1項第3号に規定する規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条第1項に定める法人及び町の事務又は事業と密接な関連を有する機関で町長が別に定めるものとする。
3 条例第8条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第8条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
第5条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第8条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第5条の6 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間(ただし、1時間を超える部分については15分)とする。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第6条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(年次有給休暇又は特別休暇を使用した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含むものとする。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第4条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、その日数を考慮して当該期間における要勤務日が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務の割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次の各号に掲げる時間(以下この項において、「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間
(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない場合
(3) 次条表第8項及び第15項並びに第18項に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間
(4) 介護休暇により勤務しない時間
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷または疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷または疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(特別休暇)
第7条 特別休暇は、次の表に定める基準によるものとする。
休暇の種類 | 事由 | 期間 |
1 出勤困難休暇 | 地震、水害、火災その他の災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限若しくは遮断又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
2 現住居滅失休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
3 災害時退勤休暇 | 地震、水害、火災その他の災害において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
4 官公署出頭休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
5 公民権行使休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
6 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
7 結婚休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から結婚の日後1年を経過するまでの期間で連続する7日以内 |
8 出生サポート休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
9 産前休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
10 産後休暇 | 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
11 育児時間 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ60分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者、若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
12 配偶者出産休暇 | 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける3日の範囲内の期間 |
13 育児参加休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
14 夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 6月から10月までの間に3日以内 |
15 忌引休暇 | 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 別表に定める日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 |
16 法要休暇 | 職員が法要のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 配偶者及び1親等の血族に限り1日 |
17 骨髄移植等休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
18 妊娠又は出産後通院休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員及び出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週(第6月末)まで 4週間に1日 妊娠満24週(第7月)から妊娠満35週(第9月末)まで 2週間に1日 妊娠満36週(第10月)から出産まで 1週間に1日 出産後1年まで 1日 ただし、いずれの区分の期間においても、医師等の特別の指示があった場合は、その指示をされた日数とする。 |
19 子の看護休暇 | 小学校修了前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校修了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
20 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 | 14日以内 |
21 妊娠中の休息又は補食の休暇 | 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、当該職員が適宜休息し、又は補食することが必要であると認められる場合 | その都度必要と認める時間 |
22 妊娠中の通勤緩和休暇 | 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 |
23 短期介護休暇 | 条例第12条第1項に規定する日常生活に支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
2 前項の表第8号、第12号、第13号、第19号、第20号及び第23号までに規定する休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間とする。)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(組合休暇の単位)
第9条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 週休日、休日及び休日の代休日を挟んで組合休暇を受けた場合は、当該週休日、休日及び休日の代休日は、組合休暇として取り扱わない。
3 1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(介護休暇)
第9条の2 条例第12条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第12条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した第2条の2第2項に規定する時間の範囲内とする。
5 介護休暇の期間の計算については、その期間中の週休日、休日及び休日の代休日を含むものとする。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第10条の2 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。
2 第7条第1項の表第9号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、あらかじめ休暇簿に記入してその旨を速やかに任命権者に申し出なければならない。
3 第7条第1項の表第10号に掲げる場合に該当することになった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第10条の3 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第11条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和40年10月1日から施行する。
2 士幌町職員の勤務時間等に関する規則は、廃止する。
附則(昭和52年4月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月20日規則第10号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日規則第13号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日規則第14号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月17日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月24日規則第9号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第28号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年10月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第11号)
この規則は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第15―2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16―1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日規則第8号)
この規則中、第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第4号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前から引き続き結核性疾患による病気休暇により勤務しない職員に対する規則第6条第1項の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第17号)
(施行期日等)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日規則第22号)
(施行期日等)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第4条の5の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用は、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年3月18日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則第6条第1項の表3の項の規定により病気休暇中の職員の当該病気休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日規則第55号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第23号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則第5条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則第5条及び第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則第5条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
附則(令和5年6月30日規則第13号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 1日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 | |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要ある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

