○職員の自家用車の公務使用に関する規則
平成7年3月23日
規則第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、職員が所有又は使用する自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の基準)
第2条 職員が自家用車の公務使用許可を申請するときは、別記の定めるところにより所属の長(以下「所属長」という。)に申請し許可を受けなければならない。
(1) 在職期間(非常勤職員の期間を含む。)が1年以上であること。
(2) 運転免許取得後1年以上経過し、かつ、過去3年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は運転免許の取消し、停止等の処分を受け、なお刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 自家用車運行によって他人の生命又は身体を害したとき並びに財産に損害を与えたときの賠償責任を履行するに足る資力を有するものとして、対人賠償については1億円以上、対物賠償については500万円以上の給付を内容とする保険契約を締結していること。
(公務使用の範囲)
第3条 職員の自家用車を公用に使用できる範囲は、次の各号の一に掲げる場合であって、公用車(町が所有又は使用する自動車をいう。以下同じ。)を使用できない場合に限るものとする。
(1) 一般の交通機関を利用することが困難と認められる場合
(2) 災害その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(3) 自家用車を使用しなければならない特別の理由があり、任命権者が特に認めた場合
(使用の承認)
第4条 第2条の許可を受けた職員が自家用車を公務に使用するときは、あらかじめ旅行命令簿の所定の欄に自家用車を使用しなければならない理由を記入し押印して所属長に申請し、使用の承認を受けなければならない。
2 所属長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。
(1) 1日の走行距離が150キロメートルを超える場合
(2) 当該職員の健康状態が、過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(3) 当該自家用車の整備の状態が不良と認められる場合
(4) 当該自家用車に公務する職員以外の者を同乗させる場合
3 所属長は承認をするときは、旅行命令簿の所定の欄に承認印を押印しなければならない。
4 所属長が前項の規定により承認しようとするときで、自家用車を公務に使用する地域が本町以外の地域である場合には、事前に町長に協議しなければならない。協議の方法については、別に定める。
(交通事故等の場合の処理)
第5条 所属長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償その他当該交通事故の処理については、公用車による交通事故の例による。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償を除き、当該事故の処理は当事者間で行うものとする。
(損害の補償)
第6条 職員が所属長の承認を受けて自家用車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、加害者等からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町はその損害を補償するものとする。
(旅費の支給)
第7条 職員の自家用車を公務に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第8条 所属長の承認を受けないで公務に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は当該損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日規則第2号)
この規則は、令和7年3月24日から施行する。
(令7規則2・全改)
