○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を療育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を療育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を療育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を療育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の任命権者が定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の任命権者が定める場合について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(別記第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 第2条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第5条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(育児休業等に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合、又は、第7号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされていた期間

(3) 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職していた期間

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として従事していた期間

(5) 休職にされていた期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年規則第14号)第8条及び第11条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務計画書)

第9条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記第3号様式のとおりとする。

(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の時間及び日数)

第10条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が15時間30分を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第7号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が終了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(5) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(実施の手続)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

3 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項のただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。

6 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和52年規則第6号)は、廃止する。

(平成7年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、適用日及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第9号)の規則で定める日は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成7年法律第52号)の施行日とする。

(平成20年3月26日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和2年2月17日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18―3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月21日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月21日 規則第13号
平成7年3月23日 規則第6号
平成20年3月26日 規則第15号
平成21年3月4日 規則第9号
平成22年6月11日 規則第15号
令和2年2月17日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第18号の3
令和4年3月4日 規則第9号
令和4年10月1日 規則第20号
令和5年3月7日 規則第4号