○職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和39年8月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項の地方公共団体の規則で定める地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和39年8月13日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和39年8月13日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第61号