○士幌町特別職報酬等審議会条例

昭和46年3月18日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、士幌町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5名をもって組織する。

2 委員は、町民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成19年2月2日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年9月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町特別職報酬等審議会条例

昭和46年3月18日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年3月18日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第16号
平成18年12月18日 条例第54号
平成19年2月2日 条例第5号
平成20年9月16日 条例第36号
平成27年3月11日 条例第12号
令和5年3月7日 条例第1号