○報酬に関する条例

昭和31年9月30日

条例第24号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定による報酬の額及びその支給方法については、別段の定めある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(報酬額)

第2条 この条例の適用をうける各職種毎の区分、報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、次により支給する。

(1) 日額の報酬は、職務従事後に支給する。ただし、町長が認めたときは、支給の時期を変更することができる。

(2) 月額の報酬は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第5条の規定を準用して支給する。

(3) 年額の報酬は、毎年3月に支給するものとする。ただし、町長が認めたときは、月割りにより計算した額を前号の規定により支給することができる。

2 新たに月額報酬を受けることとなった者にはその日から、新たに年額の報酬を受けることとなった者にはその日の属する月から報酬を支給する。

3 月額の報酬を受ける者が退職し、又は失職したときはその日まで、年額の報酬を受ける者が退職し、失職し、又は死亡したときはその日の属する月まで報酬を支給する。

4 月額の報酬を受ける者が死亡したときは、その当月分の報酬の全額を支給する。

5 その職に就いた日が月若しくは期の初日でない場合又はその職を離れた日が月若しくは期の末日でない場合の報酬は、それぞれ日割計算(その月の現日数を基礎とする。)又は月割計算により算定した額とする。

(重複支給の禁止)

第4条 常勤の特別職の職員及び一般職の職員が非常勤の特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 従来の町議会議員その他無給職員の報酬及び費用弁償並にその支給方法に関する条例は、廃止する。

3 この条例施行前における第2条の委員に対する報酬は、昭和31年9月末日にその半額を支給する。

(昭和31年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。

(昭和32年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日以後の旅行から適用する。

(昭和33年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年11月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年11月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、町議会議長、副議長、議員の報酬については、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年11月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和38年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表中費用弁償については、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年1月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の報酬から適用する。

(昭和44年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の報酬から適用する。

(昭和45年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月4日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年12月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は改正後のこの条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月30日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた報酬は、改正後の報酬及び費用弁償支給条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月29日条例第15号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月20日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた報酬は、改正後の報酬及び費用弁償支給条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第18号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月28日条例第10号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた報酬は、改正後の報酬及び費用弁償支給条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、町立国民健康保険病院運営委員会については、昭和58年7月20日から適用する。

(昭和59年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた報酬は、改正後の報酬及び費用弁償支給条例の規定による報酬の内払いとする。

(昭和60年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 改正前の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて昭和62年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた報酬は、改正後の報酬及び費用弁償支給条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年1月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月24日から適用する。

(平成元年12月19日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

2 改正前の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて平成元年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた報酬は、改正後の報酬及び費用弁償支給条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成6年3月29日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日条例第129号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第47号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月2日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日より施行する。

(平成22年6月11日条例第9号)

1 この条例は、円滑化団体が定める農地利用集積円滑化事業規程を町長が承認した日から施行する。

(平成23年12月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条第2号、第2条及び第4条の規定 平成30年4月1日

(平成30年3月13日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月6日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7条例9・全改、令7条例17・一部改正)

区分

報酬額

教育委員会委員

月額 36,000円

農業委員

会長

月額 56,000円及び年額として活動実績に応じて町長が別に定める額

会長職務代理者

月額 40,000円及び年額として活動実績に応じて町長が別に定める額

委員

月額 36,000円及び年額として活動実績に応じて町長が別に定める額

監査委員

識見者

月額 115,000円

議会選出

月額 36,000円

選挙管理委員会

委員長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

補充員

日額 7,000円

公平委員会

委員長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

選挙長

日額 8,000円

選挙長職務代理者

日額 7,000円

投票所の投票管理者

日額 8,000円

投票所の投票管理者職務代理者

日額 7,000円

期日前投票所の投票管理者

日額 8,000円

期日前投票所の投票管理者職務代理者

日額 7,000円

開票管理者

日額 8,000円

開票管理者職務代理者

日額 7,000円

選挙立会人

日額 7,000円

投票所の投票立会人

日額 7,000円

期日前投票所の投票立会人

日額 7,000円

開票立会人

日額 7,000円

社会教育委員

議長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町公民館運営審議会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町防災会議委員

日額 6,000円

士幌町国民保護協議会委員

日額 6,000円

士幌町特別職報酬等審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町環境審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

民生委員推薦会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町農業振興基金運用委員会委員

日額 6,000円

士幌町功労者選考委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町町民会議

議長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町教育支援委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町学校給食センター運営委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

建設工事請負業者資格審査会及び建設工事請負業者指名委員会委員

日額 6,000円

士幌町行政改革推進委員会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町農業振興人材育成基金運用委員会委員

日額 6,000円

士幌町公共料金等審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町農地利用集積円滑化事業基金管理協議会委員

日額 6,000円

士幌町酪農振興基金運用委員会委員

日額 6,000円

士幌町農地等交換分合事業推進委員会委員

日額 6,000円

スポーツ推進委員

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町懲戒審査委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町男女共同参画審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

学校運営協議会、認定こども園運営協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町保健医療福祉総合推進協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町地域包括支援センター運営協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 12,000円

士幌町子ども・子育て会議

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町行政不服審査会

会長

日額 12,000円

委員

日額 12,000円

士幌町地方創生推進会議

大学教授等

日額 10,000円

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町空家等対策協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

地域公共交通活性化協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

士幌町成年後見制度申立審査会委員

日額 6,000円

士幌町立特別養護老人ホーム入退所検討委員会委員

日額 6,000円

士幌町認知症高齢者及び障がい者緊急支援事業利用判定等会議委員

日額 6,000円

士幌町地域ケア会議委員

日額 6,000円

士幌町農業委員会委員候補者評価委員会

日額 6,000円

士幌町開町記念事業検討委員会

日額 6,000円

士幌町ゼロカーボンシティ推進協議会

アドバイザー

日額 10,000円

委員

日額 6,000円

士幌町学校部活動地域展開準備会委員

日額 6,000円

その他の非常勤職員

毎年度予算の定めるところによる。

備考

1 日額報酬のうち1回の要務時間が3時間未満の場合は、標記金額の2分の1を乗じた額とする。

2 日額報酬のうち1回の要務時間が6時間以上9時間未満の場合は、標記金額の2分の1を加算した額とする。

3 日額報酬のうち1回の要務時間が9時間以上の場合は、標記金額に2を乗じた額とする。

4 研修参加に伴う報酬は、支給しない。

5 士幌町予防接種健康被害調査委員会委員長及び委員、士幌町地方創生推進会議の大学教授等並びに士幌町ゼロカーボンシティ推進協議会のアドバイザーの日額報酬については、備考1から備考3の規定は適用しない。

報酬に関する条例

昭和31年9月30日 条例第24号

(令和7年6月6日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第24号
昭和31年12月11日 条例第26号
昭和32年2月28日 条例第1号
昭和32年9月27日 条例第21号
昭和33年3月25日 条例第2号
昭和34年11月16日 条例第16号
昭和34年12月22日 条例第18号
昭和35年11月1日 条例第14号
昭和36年3月2日 条例第3号
昭和37年3月22日 条例第6号
昭和38年1月30日 条例第3号
昭和38年11月11日 条例第17号
昭和38年12月17日 条例第21号
昭和40年3月13日 条例第6号
昭和40年7月1日 条例第13号
昭和41年10月1日 条例第12号
昭和42年1月21日 条例第5号
昭和42年3月20日 条例第6号
昭和42年12月22日 条例第17号
昭和43年3月27日 条例第4号
昭和43年12月26日 条例第27号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和44年12月24日 条例第18号
昭和45年3月17日 条例第3号
昭和46年1月19日 条例第3号
昭和46年3月18日 条例第9号
昭和46年10月4日 条例第23号
昭和47年3月16日 条例第4号
昭和47年6月21日 条例第13号
昭和47年12月20日 条例第20号
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和48年7月2日 条例第21号
昭和48年11月15日 条例第28号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和49年7月4日 条例第23号
昭和49年12月25日 条例第35号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年12月30日 条例第23号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和52年6月29日 条例第15号
昭和52年11月29日 条例第24号
昭和52年12月22日 条例第30号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和53年9月30日 条例第18号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和54年6月28日 条例第10号
昭和55年3月17日 条例第3号
昭和55年12月22日 条例第29号
昭和56年3月18日 条例第2号
昭和57年3月18日 条例第5号
昭和58年3月19日 条例第6号
昭和58年7月1日 条例第14号
昭和58年10月1日 条例第21号
昭和59年3月16日 条例第4号
昭和59年12月24日 条例第22号
昭和60年3月20日 条例第2号
昭和60年6月27日 条例第13号
昭和61年3月18日 条例第6号
昭和62年3月14日 条例第6号
昭和63年1月19日 条例第2号
昭和63年3月16日 条例第5号
平成元年3月22日 条例第7号
平成元年9月25日 条例第28号
平成元年12月19日 条例第29号
平成2年3月13日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年3月16日 条例第4号
平成3年4月27日 条例第10号
平成4年3月21日 条例第6号
平成4年12月22日 条例第35号
平成6年3月29日 条例第6号
平成7年3月23日 条例第10号
平成10年3月23日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第17号
平成12年9月21日 条例第129号
平成13年3月16日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第26号
平成17年12月16日 条例第47号
平成18年1月30日 条例第3号
平成18年1月30日 条例第4号
平成18年1月30日 条例第6号
平成18年6月19日 条例第43号
平成19年2月2日 条例第1号
平成20年1月30日 条例第7号
平成20年9月16日 条例第37号
平成21年1月27日 条例第1号
平成21年6月16日 条例第27号
平成22年3月5日 条例第2号
平成22年6月11日 条例第9号
平成23年12月9日 条例第22号
平成25年9月6日 条例第26号
平成26年6月13日 条例第9号
平成27年3月11日 条例第2号
平成27年3月11日 条例第12号
平成28年3月8日 条例第10号
平成29年3月7日 条例第1号
平成30年3月13日 条例第4号
平成31年3月12日 条例第6号
令和元年12月11日 条例第17号
令和2年12月8日 条例第27号
令和3年3月9日 条例第9号
令和4年6月3日 条例第12号
令和6年3月12日 条例第3号
令和7年3月11日 条例第9号
令和7年6月6日 条例第17号