○公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例
平成7年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 前条の規定により出頭又は参加した者に対しては、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額については、報酬の支給を受ける特別職の職員の旅費相当額とし、支給方法については、同職員の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
(委任規定)
第3条 この条例施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 実費弁償支給に関する条例(昭和43年条例第18号)は廃止する。