○士幌町長等の給与等に関する条例

昭和46年12月24日

条例第34号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長(以下「町長等」という。)の給与その他の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

町長 750,000円

副町長 620,000円

2 町長等に就任し、または退任したときの給料は、就任の場合にあってはその就任の日から、退任の場合にあってはその退任の日までの日割りをもって支給する。ただし、死亡により退任した場合にあっては、その日の属する月の全額を支給する。

3 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に町長等を退任した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した町長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料額に100分の232.5を乗じて得た額とする。

(令7条例27・一部改正)

(寒冷地手当)

第5条 町長等の寒冷地手当の支給については、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(支給方法)

第6条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

4 昭和57年9月から昭和57年11月までの間にかぎり町長の給料月額は、第3条にかかげる額に100分の90を乗じて得た額とし、昭和57年9月から昭和57年11月までの間にかぎり助役の給料月額は、第3条にかかげる額に100分の90を乗じて得た額とする。

5 平成12年1月から平成12年3月までの間、町長及び助役の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同条にかかげる額に100分の90を乗じて得た額とする。

6 平成14年8月にかぎり町長及び助役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条にかかげる額に100分の90を乗じて得た額とする。

7 平成15年11月にかぎり町長及び助役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条にかかげる額に100分の90を乗じて得た額とする。

8 平成20年2月にかぎり町長及び副町長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の212.5、」とあるのは「100分の192.5、」とする。

10 平成29年7月1日から平成29年8月31日までの間に限り町長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の70を乗じて得た額とする。

11 平成29年7月1日から平成29年8月31日までの間に限り副町長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の80を乗じて得た額とする。

12 令和2年7月に限り町長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の80を乗じて得た額とする。

13 令和4年9月1日から令和4年9月30日までの間に限り町長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。

14 令和8年4月1日から令和8年4月30日までの間に限り町長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の80を乗じて得た額とし、令和8年4月1日から令和8年4月30日までの間に限り副町長の給料月額は、同項の規定にかかわらず100分の90を乗じて得た額とする。

(令8条例7・追加)

(昭和47年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に士幌町長等に支払われた給与は、改正後の士幌町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年11月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和51年12月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に士幌町長等に支払われた給与は、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月22日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に士幌町長等に支払われた給与は、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に士幌町長等に支払われた給与は、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年9月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月27日条例第19号)

この条例は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に士幌町長等に支払われた給与は、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年3月14日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、町長及び助役の給料月額は昭和62年1月1日から、収入役の給料月額は昭和61年7月1日から適用する。

2 改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和62年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長及び助役に支払われた給与と、昭和61年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に収入役に支払われた給与は、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月19日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第3条第1項の規定は平成元年10月1日から、第4条第2項の規定は平成元年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年6月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第4条第2項の規定は平成2年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年6月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第4条第2項及び第3項の規定は平成3年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて平成3年6月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年3月21日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年11月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成10年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月2日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成11年度に限り条例第4条第2項中100分の55を100分の50、100分の205を100分の220、100分の235を100分の225とする。

(平成11年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年11月30日条例第131号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年12月5日条例第43号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年8月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成14年11月30日条例第41号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月30日条例第27号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年1月30日条例第9号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の205」を「100分の200」に読み替えるものとする。

(平成26年12月16日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の212.5」を「100分の220」に読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年1月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成27年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の217.5」を「100分の222.5」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成28年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の222.5」を「100分の227.5」に読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年6月19日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成29年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の227.5」を「100分の232.5」に読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成30年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の222.5」を「100分の232.5」に読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月11日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 令和元年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の225」を「100分の227.5」に読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年6月11日条例第18号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の士幌町長等の給与等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

2 令和3年12月に職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「222.5分の15」とあるのは、「127.5分の15」とする。

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年5月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年8月5日条例第15号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 令和4年12月に支給する期末手当についての改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月12日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 令和5年12月に支給する期末手当についての改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月10日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次条の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

第2条 令和6年12月に支給する期末手当についての改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の230」とあるのは、「100分の235」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月17日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次条の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

第2条 令和7年12月に支給する期末手当についての改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月26日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

士幌町長等の給与等に関する条例

昭和46年12月24日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第34号
昭和47年12月20日 条例第21号
昭和48年11月15日 条例第29号
昭和49年12月25日 条例第36号
昭和51年11月22日 条例第20号
昭和51年12月30日 条例第24号
昭和52年12月22日 条例第31号
昭和53年11月28日 条例第21号
昭和55年12月22日 条例第30号
昭和57年9月6日 条例第16号
昭和57年11月27日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第23号
昭和62年3月14日 条例第7号
平成元年12月19日 条例第30号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年12月24日 条例第17号
平成4年3月21日 条例第7号
平成5年12月1日 条例第16号
平成6年11月16日 条例第28号
平成7年12月22日 条例第23号
平成10年3月23日 条例第4号
平成11年12月2日 条例第20号
平成11年12月22日 条例第30号
平成12年11月30日 条例第131号
平成13年12月5日 条例第43号
平成14年8月12日 条例第27号
平成14年11月30日 条例第41号
平成15年3月12日 条例第10号
平成15年10月30日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第30号
平成17年3月18日 条例第7号
平成18年1月30日 条例第9号
平成18年3月17日 条例第24号
平成18年12月18日 条例第54号
平成20年1月30日 条例第9号
平成20年9月16日 条例第38号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年12月16日 条例第15号
平成28年1月20日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第29号
平成29年6月19日 条例第21号
平成29年12月13日 条例第26号
平成30年12月18日 条例第28号
令和元年12月11日 条例第22号
令和2年6月11日 条例第18号
令和2年11月24日 条例第22号
令和4年3月4日 条例第4号
令和4年5月12日 条例第7号
令和4年8月5日 条例第15号
令和4年12月6日 条例第27号
令和5年12月12日 条例第24号
令和6年12月10日 条例第31号
令和7年12月17日 条例第27号
令和8年3月26日 条例第7号