○教育長の給与に関する条例
昭和46年12月24日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額560,000円とする。
2 教育長に就任し、または退任したときの給料は、就任の場合にあってはその就任の日から、退任の場合にあってはその退任の日までの日割りをもって支給する。ただし、死亡により退任した場合にあっては、その日の属する月の全額を支給する。
3 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(その他の給与)
第3条 教育長には、前条の給料のほか期末手当及び職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第14号)に定める同手当を支給することができる。
2 教育長の期末手当は、士幌町長等の給与等に関する条例(昭和46年条例第34号)第4条の例による。この場合において「町長等」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 教育長の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和47年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年11月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和51年12月30日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月22日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年11月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は昭和60年1月1日から適用するものとする。
2 改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年3月14日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和61年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月19日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第2条第1項の規定は平成元年10月1日から、第3条第2項の規定は平成元年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年6月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第3条第2項の規定は平成2年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年6月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第3条第2項及び第3項の規定は平成3年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成3年6月1日からこの改正後の条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年3月21日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
附則(平成10年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月2日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成11年度に限り条例第3条第2項中100分の55を100分の50、100分の205を100分の220、100分の235を100分の225とする。
附則(平成11年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第132号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年12月5日条例第44号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年11月30日条例第42号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月9日条例第27号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。