○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和60年7月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務の級についての標準的な職務の内容、職員の職務の級及び給料月額を決定する場合の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 「職員」 一般職の職員で条例に定める給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「給料月額」 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。
(3) 「昇格」 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」 職員の職務を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第4条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」 職員が同一の職務において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 「採用試験」 町長が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(在級期間表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第1に定める在級期間表に定めるとおりとする。
2 在級期間表の級欄に掲げる数字は、当該級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。
3 在級期間表の試験欄の「採用試験」の区分は、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員
4 在級期間表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じその者の有する学歴免許等が表に掲げられていない場合には、別表第2に定める学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される在級期間表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分により下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴等の区分による。
(経験年数の計算方法)
第3条の2 在級期間表を適用する場合における職員の経験年数は、表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 在級期間表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員とし同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の給料月額)
第3条の4 新たに職員となった者の給料月額は、別表第5に定める初任給基準表を基準として定めるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第3条の6 経験年数を有する職員については、その者の受けるべき初任給の額に相当する号給の号数に、経験年数換算表により算出した経験年数(1年に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって初任給とする。
(1) 端数となる月数が3月以上6月未満 1号給
(2) 端数となる月数が6月以上9月未満 2号給
(3) 端数となる月数が9月以上12月未満 3号給
3 前2項の規定により算出した経験年数が在級期間表に定める年数を超える場合は、経験年数を在級したものとみなし、初任給基準表より上位の級とすることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 公団又は公共的団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他前各号に準ずると認める者
(昇格)
第4条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ別に定める昇格実施基準により、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の適用については、在級期間表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員について行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(上位資格の取得による昇格)
第4条の2 現に職員である者がその採用のときに有していた学歴資格よりも在級期間表において上位の区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第5条 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、著しい障害の状態となった場合は、第4条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇給時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、別に定める号給とする。
(降格)
第7条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた職務の級に昇格する日の前日の職務の級に引き続き在級していたものとみなし、号給を決定する。ただし、降格した日の前日に受けていた職務の級が3級の場合は、その限りでない。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昇給の手続)
第9条 職員を条例第4条第4項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から意見を聴いて行わなければならない。この場合において、当該意見が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好な職員 A
(2) 勤務成績が特に良好な職員 B
(3) 勤務成績が良好な職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数及び割合表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 職務の級が4級である職員については、条例別表第1の4級93号給を超えて昇給させることはできない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第11条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合、その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時における給料月額の調整等)
第12条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日以降直近の昇給日に昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 前2項の規定による調整の対象とすることのできる休職等の期間は、昭和39年4月1日以降における休職等の期間とする。
(給料の訂正)
第13条 職員の給料の決定に誤りがあり、町長がこれを訂正しようとする場合において、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第14条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
(町長への委任)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
在職期間表
試験 | 学歴免許等 | 2級 | 3級 | 4級 |
試験採用 | 大学卒 | 3 | 町長が定める | 町長が定める |
短大卒 | 5.5 | 町長が定める | 町長が定める | |
高校卒 | 8 | 町長が定める | 町長が定める | |
その他 | 大学卒 | 4 | 町長が定める | 町長が定める |
短大卒 | 6.5 | 町長が定める | 町長が定める | |
高校卒 | 9 | 町長が定める | 町長が定める | |
中学卒 | 9 | 町長が定める | 町長が定める |
別表第2(第3条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学又は歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校若しくは旧盲学校、旧ろう学校若しくは旧養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第3 経験年数換算表(第3条の2関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第4(第3条の3・5関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +1.5年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | -0.5年 | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2.5年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3.5年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5.5年 | -3年 | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修業年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許による調整年数を示し、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
別表第5(第3条の4関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
試験採用 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
保育士・保育教諭・栄養士・介護士・社会福祉士 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
保健師 | 1級33号給 | |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級9号給 |
大学卒 | 1級29号給 | |
看護師 | 高校卒 | 1級29号給 |
中学卒 | 1級19号給 | |
准看護師 | 高校卒 | 1級15号給 |
中学卒 | 1級1号給 | |
別表第6 削除
別表第7(第6条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | 76 | ||
95 | 54 | 55 | 77 | ||
96 | 54 | 55 | 79 | ||
97 | 54 | 55 | 80 | ||
98 | 54 | 56 | 82 | ||
99 | 55 | 56 | 83 | ||
100 | 55 | 56 | 85 | ||
101 | 55 | 56 | 86 | ||
102 | 55 | 56 | 88 | ||
103 | 55 | 57 | 90 | ||
104 | 56 | 57 | 91 | ||
105 | 56 | 57 | 92 | ||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 | ||||
別表第7の2(第9条の2関係)
昇給号給数及び割合表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
職員数に占める割合 | 5% | 20% |
備考
別表第8(第12条関係)
休職期間等換算表
附則(昭和61年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月21日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第6条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第6条及び第8条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条及び第8条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第6条及び第8条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第4項かっこ書きの規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させる場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第8条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる場合において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第6条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、条例第4条第4項かっこ書きの規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日に前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第6条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日か平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第3項 | 前2項 | 前項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に同項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第6条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 職員の給与に関する条例第4条第4項かっこ書きの規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは「15月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは「15月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
第1号職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 |
備考
18月職員に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「6月」とあるのは「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは「12月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
第1号職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 |
備考
18月職員に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「3月」とあるのは「9月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは「9月を減じた期間」とする。
附則(平成6年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月25日規則第20号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第13号)附則第2条の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の行政職給料表級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第6条及び第7条の規定を適用する。
(平成20年1月1日における昇給の号給数等)
4 平成20年1月1日において、職員を職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第4条第4項の規定による昇給(新規則第10条及び第11条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、その者の勤務成績に応じて定める号給数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に同規則第6条第3項若しくは第12条の3の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(別に定める職員にあっては、別に定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
5 前項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成24年1月23日規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日規則第23号)
(施行期日等)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第9号)
(施行期日等)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第27号)
(施行期日等)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
(施行期日等)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第52―2号)
(施行期日等)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月7日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第9条の2第9項の規定にかかわらず、職務の級が4級である職員が現に支給されている給料が、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)別表第1の4級93号給を超えている場合は、なお従前の例による。ただし、その場合、規則第9条の2の規定による昇給はできないものとする。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。