○住居手当に関する規則

昭和46年1月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第8条の2第3項の規定にもとづき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員)

第2条 職員のうち、次の各号に該当する職員は除くものとする。

(1) 町の職員住宅(教員住宅を含む。)を貸与されている職員

(2) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)との間において賃貸借契約を締結し、当該契約に基づき借り受けた住宅に居住している職員

 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)

 職員又はその配偶者の3親等内の親族

 職員又はその配偶者(給与条例第1条第2項に規定する職員である者に限る。)の扶養親族(給与条例第7条第2項に規定する扶養親族で同条例第8条の規定による届出がされているものをいい、又はに該当する者を除く。)

(3) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第2条の2 給与条例第8条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) その他町長が定める住宅

(世帯主)

第2条の3 給与条例第8条の2第1項第2号中の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(届出)

第3条 新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等をすみやかに町長に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときはその届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 上記手当は、給与条例に基づく給料の支給の例に準じ月毎に支給するものとする。

3 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(経過措置)

第9条 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

2 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるものは「この規則の施行の日から60日」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年1月17日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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住居手当に関する規則

昭和46年1月28日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)