○士幌町職員の通勤手当に関する規則

昭和47年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第8条の3第3項の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 給与条例第8条の3及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは一般乗合旅客自動車をいう。

(3) 「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

2 給与条例第8条の3第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自転車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、別記様式第1号の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに町長に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号の一に該当する場合についてもまた同様とする。

(1) 通勤公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 職員は給与条例第8条の3第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第8条の3第1項に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第8条の3第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第7条 運賃相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる最も低廉なる定期券の価額。ただし、その額が次号の規定によるものとした場合に得られることとなる額をこえるときは、次号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間について通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の2 給与条例第8条の3第2項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、割合は100分の50とする。

(交通の用具)

第8条 給与条例第8条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、原動機付自転車および自動車をいう。ただし、町及び町に準ずる団体等が所有するものを除く。

(支給の始期及び周期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から行うものとする。

2 上記手当は、給与条例に基づく給料の支給の例に準じ、月毎に支給するものとする。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合でその日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。第1項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して、改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給しない場合)

第10条 給与条例第8条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤、その他の理由により月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第11条 町長は、現に通勤手当を受けている職員についてその者が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和61年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

士幌町職員の通勤手当に関する規則

昭和47年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)