○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成6年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第14条第15条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第14条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職の後基準日までの間において特別職に属する町の職員となったもの

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)となったもの

(期末手当に係る在職期間)

第4条 給与条例第14条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間(給与条例第16条第1項の規定の適用を受けた休職者を除く)

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第10条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第5条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員になった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) その他町長が特に認める職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 給与条例第15条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第16条第1項の規定の適用を受けた休職者を除く)

(2) 第2条第3号から第4号までのいずれかに該当する者

第7条 給与条例第15条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない町の職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第8条 給与条例第15条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第12条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の各号に掲げる割合とする。

(1) 勤務期間が6月 100分の100

(2) 同5月以上6月未満 100分の90

(3) 同4月以上5月未満 100分の80

(4) 同3月以上4月未満 100分の70

(5) 同2月以上3月未満 100分の60

(6) 同1月以上2月未満 100分の50

(7) 同1月未満 100分の40

(8) 同零 零

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(5) 休職にされていた期間(給与条例第16条第1項の規定の適用を受けた休職者を除く)

(6) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間(職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する組合休暇を与えられた期間を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第12条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第11条 第5条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第12条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で町長が定めるものとする。

(1) 給与条例第3条第4項に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の40以上100分の90以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の45以下

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、休日又は土曜日に当るときは、その前日において、その日に最も近い日で日曜日、休日又は土曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の加算措置)

第14条 給与条例第14条第4項及び第15条第4項に定める割合は、次の表のとおりとする。

職員の区分

支給割合

行政職給料表6級に属する職員及び医療職給料表4級に属する職員

100分の10

行政職給料表4・5級に属する職員及び医療職給料表3級に属する職員

100分の10

行政職給料表3級に属する職員及び医療職給料表2級に属する職員

100分の5

(端数計算)

第15条 給与条例第14条及び第15条並びに前条までの規定に基づき算定した期末手当及び勤勉手当の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第27号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給される期末手当に係る在職期間については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第16号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第47号)

(施行期日等)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第23号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成6年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月29日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年3月28日 規則第27号
平成17年3月25日 規則第7号
平成20年3月26日 規則第20号
平成23年3月4日 規則第3号
平成23年11月30日 規則第16号
平成28年3月28日 規則第47号
平成31年3月26日 規則第12号
令和4年10月1日 規則第19号
令和5年3月7日 規則第4号