○財政状況の公表に関する条例
昭和30年7月27日
条例第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政状況」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情説明書」を公表することのできないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次の事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産・公債及び一時借入金の現在高
(5) その他、町長において必要と認める事項
第4条 「財政状況」の公表は町広報誌において行うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、他の方法により公表することができる。
2 前項の「財政状況」の写しは、その公表の日から6箇月間何人も町長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。