○士幌町財政調整基金条例
昭和39年3月23日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 本町は財政基礎の強化を図り、併せて災害復旧、公企業の誘致地方債の繰上げ償還等、不時の支出を要するときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、その年度の財政事情を勘案し、予算をもって定める。
2 前年度の決算において剰余金を生じたときは、その剰余金の額の2分の1以上の金額を翌年度の予算に繰入れることなく基金として積立てるものとする。
3 前2項の積立ては、当該年度の町財政に重大な支障があるときは減額しあるいは停止することができるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源にあてるとき。
(2) 凶作、水害、その他の非常災害が発生した場合においてその復旧又は救済に要する経費の財源にあてるとき。
(3) 町の恒久的な利益となるべき財産又は施設の造成に要する経費の財源にあてるとき。
(4) 財政の都合により町債の繰上げ償還又は年限を短縮する場合にあってその償還財源にあてるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、財政調整積立金、備荒積立金及び学校基本財産積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
3 基本財産蓄積条例(昭和3年条例第3号)及び備荒基本財産蓄積条例(昭和5年条例第1号)は、廃止する。