○士幌町ふるさと創生事業基金条例
平成3年1月22日
条例第1号
(設置目的)
第1条 町及び公共的な団体等が行う地域活性化事業の促進を図るため士幌町ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。なお、この基金には士幌町中山間ふるさと・水と土保全事業を含むものとする。
(積み立て)
第2条 基金は、地域づくり推進事業(ふるさと創生事業)資金及び中山間ふるさと・水と土保全事業資金を原資とし、積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、地域活性化事業に充てるものとし、一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。ただし、当該年度の収益を事業運営費に充当してなお残額が生じた場合は、その残額を、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に定める経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 地域の活性化に寄与する事業
(2) 地域の活性化を図る行事等に付属する施設整備の充実
(3) 地域の活性化を図る行事等の経費で第4条の収益金に不足を生じたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。