○士幌町国民健康保険準備基金条例
昭和39年3月23日
条例第11号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、士幌町国民健康保険準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、国民健康保険事業特別会計において決算剰余金を生じたとき、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前国民健康保険準備積立金に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。
附則(平成12年3月24日条例第53号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士幌町国民健康保険準備基金条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険事業特別会計について適用し、平成29年度分までの国民健康保険事業特別会計については、なお従前の例による。