○飯島賞贈呈基金条例

昭和56年12月22日

条例第23号

(設置目的)

第1条 町は、元士幌町長飯島房芳氏の功績をたたえ、その事績を永く伝える方途を講ずる一環として、飯島賞を贈るため飯島賞贈呈基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は200万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 この基金から生ずる収益を毎年度町一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。

(処分)

第5条 基金は、飯島賞の贈呈に充てる場合に限り予算の定める所により処分することができる。

(対象)

第6条 授賞の対象は、青少年、女性及び青少年の育成指導者等に重点をおき、それぞれの分野において顕著な功績のあったものについて、士幌町表彰条例(平成12年条例第10号)第6条に基づく士幌町功労者選考委員会に諮り決定するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月2日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

飯島賞贈呈基金条例

昭和56年12月22日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和56年12月22日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第13号
平成19年2月2日 条例第4号