○士幌町農業振興基金条例

昭和48年3月22日

条例第16号

(設置)

第1条 士幌町農業の振興を図るため、士幌町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額を増加するものとする。

(処分)

第2条の2 町長は、第5条第1項の事業の毎年度の事業計画(以下「毎年度の事業計画」という。)を定める場合において財源に不足を生ずるときは、基金の一部を処分することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関へ預金し、最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じその50%を限度として最も確実かつ有利な有価証券又は不動産に代えることができる。

(運用)

第4条 農業振興の対策に充てる資金は、この基金から生ずる収益を毎年度、町一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。ただし、当該年度の収益を事業運営費に充当してなお残額が生じた場合は、その残額を第2条第2項の規定を準用し基金に繰入れるものとする。

2 前項の資金の効率的な運用を図るため、士幌町農業振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(対象事業)

第5条 前条第1項に定める資金の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 農村生活文化の向上

(2) 農業青少年の育成

(3) 農業指導体制の整備強化

(4) 農事研究

(5) 農業団体の育成

(6) その他町農業の振興のため特に必要な事業

2 町長は、毎年度の事業計画を定める場合は、あらかじめ委員会の議を経なければならない。

(特別基金)

第5条の2 第2条第1項の規定による基金のほか100,000,000円を農業振興特別基金(以下「特別基金」という。)として運用する。

2 前項の特別基金は、必要に応じ予算の定めるところにより増額して積み立てることができる。この場合の運用管理にあたっては、次の区分により管理するものとする。

(1) 1号基金 団体からの寄附を原資とする場合

(2) 2号基金 個人からの寄附を原資とする場合

3 特別基金は、町長が定める期間据置とし、その期間満了後に生ずる益金を町一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。

4 前項の益金のうち10パーセントに相当する額は、第1項及び前項の例に準じ、その都度新たに積立てるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、特別基金の運用管理にあたっては第3条及び第5条の規定を準用する。この場合において「その他町農業の振興のため特に必要な事業」とあるのは、「その他町農業を主軸として関連する産業の振興上、特に必要な事業」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金の運用管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町農業振興基金条例

昭和48年3月22日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第16号
昭和52年3月24日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第21号
平成4年6月24日 条例第25号
平成6年7月27日 条例第23号
平成25年3月12日 条例第15号
令和3年3月9日 条例第9号