○太田寛一人材育成基金の設置及び管理に関する条例

昭和60年1月22日

条例第1号

(設置)

第1条 町は、名誉町民太田寛一氏の遺志により寄附された浄財を基に、農業振興のための人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により、積み立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額を増加するものとする。

(処分)

第2条の2 町長は、第5条第1項の事業の毎年度の事業計画(以下「毎年度の事業計画」という。)を定める場合において財源に不足を生ずるときは、基金の一部を処分することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金し最も有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じその30%を限度として最も確実かつ有利な有価証券又は不動産に代えることができる。

(運用)

第4条 人材育成のための施策に充てる資金は、この基金から生ずる収益を毎年度町一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。ただし、当該年度の収益を事業運営費に充当してなお残額が生じた場合は、その残額を第2条第2項の規定を準用し基金に繰入れるものとする。

2 前項の資金の適正且つ効率的な運用を図るため、士幌町農業振興人材育成基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(対象事業)

第5条 前条第1項に定める資金の農業振興人材育成対象事業はつぎのとおりとする。

(1) 人材育成のための個人又は団体に対する助成

(2) 農業振興にかかわる研究、開発に対する助成

(3) 勉学、研究に対する資金援助

(4) 海外派遣実習助成

(5) 農事研究、優良事例等の顕彰

(6) その他農業振興にかかる人材育成事業

2 町長は、毎年度の事業計画を定める場合は、あらかじめ委員会に附議しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか基金の運用管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第65号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

太田寛一人材育成基金の設置及び管理に関する条例

昭和60年1月22日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年1月22日 条例第1号
平成4年6月24日 条例第27号
平成8年3月22日 条例第5号
平成11年3月23日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第65号
平成14年3月20日 条例第16号
平成25年3月12日 条例第16号
令和3年3月9日 条例第9号