○士幌町肉用牛生産安定事業基金条例
昭和51年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町内肉用牛の生産拡大とその飼養者の経営安定上必要な対策を講ずることを目的として、肉用牛生産安定事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は20,000千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 肉用牛生産振興対策に充てる資金は、この基金から生ずる収益を毎年度町一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。
2 町長は必要に応じ基金運用委員会を設けることができる。
(対象事業)
第5条 前条第1項に定める資金の対象事業は次のとおりとする。
(1) 肉用牛資源の確保に関する事業
(2) 肉用牛飼養農家の経営安定に関する事業
(3) その他肉用牛生産安定のため町長が必要と認める事業
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理運用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 士幌町肉用牛価格安定事業基金条例(昭和48年3月条例第4号)は廃止する。
3 第2条に定める基金は、士幌町肉用牛価格安定事業基金条例に基づき積み立てられた基金を充当する。