○士幌町酪農振興基金条例
平成元年6月24日
条例第22号
(設置目的)
第1条 士幌町酪農家の経営近代化と生活文化の向上を図るため士幌町酪農振興基金を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100,000,000円とする。
2 基金は平成元年から平成3年度までに積立てるものとする。
3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
4 前項の規定により積み立てが行なわれたときは、基金の額は積立て相当額を増加するものとする。
(積立)
第3条 毎年度基金として積立てる金額は、その年度の財政事情を勘案し、予算をもって定める。
2 前年度の決算において剰余金が生じた時は、その剰余金の額を翌年度の予算に繰り入れることなく基金として積み立てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関へ預金し、最も有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じその50%を限度として最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第5条 酪農振興の対策に充てる資金は、この基金から生ずる収益を毎年度、町一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。ただし、当該年度の収益を事業運営費に充当してなお残額が生じた場合は、その残額を基金に繰り入れるものとする。
2 前項の資金の効率的な運用を図るため、士幌町酪農振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(対象事業)
第6条 この基金の対象事業は酪農ヘルパー設置に関する事業とする。
2 町長は、前項の事業について毎年度の事業計画を定める場合は、あらかじめ委員会の議を経なければならない。
(処分)
第7条 この基金は、酪農振興対策事業を行う場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか基金の運用管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例を廃止する場合は、基金の積立てに寄附金等をもってあてた場合は、基金の処分方法について寄附者の意見を聞くものとする。
附則(平成4年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。