○士幌町国鉄士幌線代替輸送確保基金条例
昭和62年2月16日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 〔旧〕日本国有鉄道経営再建特別措置法(昭和55年法律第111号)に基づく代替輸送事業の財源需要に充てるため、士幌町国鉄士幌線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、国鉄士幌線廃止によって交付される特定地方交通線転換交付金を原資として、積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、その目的に反しない限度において必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(1) 代替バス事業者に対する補助
ア 北海道地方バス路線維持費補助金交付要綱に基づいて算出した額の補助
イ バス更新費補助
(2) 関連施設保守管理費
(3) その他、町長が特に地域交通の確保に必要と認めたもの
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰り戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。